我が子にはいつもこう伝えている。
私はたくさんの人たちに助けてもらいながらこの世に生を受け、生きながらえ、多分、たくさんの人たちに迷惑をかけながらこの世から退場していくだろう。何も持たずに生まれてきたのだから、何も持たずに死んでいきたい。もし、この世から私が取りすぎたものがあったなら、この世の誰かに返しておいて欲しい、と。
それがいつか誰かの役に立ったならば、きっと巡り巡って我が子や孫に返ってくると信じている。
特定非営利活動法人ジャパンハート
最高顧問/ファウンダー
遺贈をお考えの方へ
未来を担う子どもたちが、
「生まれてよかった」と思えるように
「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産の一部、またはすべてを、
特定の団体や個人に譲与することを言います。
あなたの遺言書の受遺者としてジャパンハートをご指定いただくことで、
あなたにが旅立ったのち、私たちに託されたあたる人々のために活用いたします。
1.遺言作成のご相談
遺言書の作成について、弁護士や信託銀行などの専門家に相談します。
その際、相続手続きを行う「遺言執行者」を専門家に依頼します。
ご希望があれば、ジャパンハートが専門家をご紹介することもできます。
2.遺言書の作成
遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に法律が保障する遺産の取得割合(遺留分)に十分ご配慮の上、寄付金額をご指定下さい。
3.遺言書の保管
公正証書遺言は、作った時点で公証役場に原本が保管されます。
自筆証書遺言は、ご自宅のほか、法務局でも保管することができます。
当団体を遺贈先に指定した旨をご一報いただければ幸いです。
4.ご逝去 遺言執行者に連絡
信頼できる方に、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼しておきましょう。
ご逝去の連絡を受けて、遺言執行者が遺言の執行を開始します。
5.遺言書の開示 / 遺言の執行
遺言執行者がご相続人や受遺者に遺言書を開示し、遺言の内容や執行手続きの流れを説明します。
その後、財産調査・財産目録の作成・名義変更や解約換金・財産の引き渡しなどを行い、寄付が実行されます。
6.領収書と感謝状の発行
認定NPO法人への寄付の証明を兼ねた領収書を発行しますので、相続税の申告や準確定申告にご利用ください。ご希望の方には、感謝状もお送りいたします。
自筆証書遺言の特徴と注意点
遺言書には、主に自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言については、お近くの公証人役場にご相談ください。
自筆証書遺言には、以下のような特徴があります。
遺言者本人が作成。
遺言の内容、氏名、日付を手書きで作成し、捺印する。
財産目録は、パソコンでの作成や、通帳コピーなどの別添でも可能。
基本は、遺言者本人が保管。
法務局に保管を依頼することもできる。
遺言者死亡後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経て執行される。
ただし、法務局に保管されていた場合には、検認手続きは必要ない。
遺贈に関するよくあるご質問
- いくらから遺贈できますか?
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金額の多寡にかかわらず可能です。
「財産のうち現金○○円」「金融資産の10分の1」などのご指定方法によって、ご寄付いただくこともできます。
- 不動産や有価証券も寄付できますか?
-
原則は現金寄付をお受けしています。
原則として、現物のご寄付は受け付けておりませんが、容易に換金できる場合はお受けできることもありますので、ご相談ください。
- 包括遺贈は選択できますか?
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特定遺贈のみお受けしています。
遺贈する財産が明確遺贈する財産が明確に定まっている「特定遺贈」と異なり、全財産について配分割合を指定する「包括遺贈」では、債務(借入金や連帯保証債務など)も引き継ぐ可能性があるため、一度ご相談ください。
- 寄付金の使途を指定できますか?
-
既存事業の範囲でご指定が可能です。
事前にジャパンハートにご相談いただき、希望される使途を遺言書の付言事項にご記載ください。ただし、各国の情勢に伴って活動状況も変化するため、基本的には団体にご一任いただければ幸いです。
- 将来の生活費が不安で寄付できません
-
ご寄付は残された財産から行われます。
遺言による寄付では、いま財産を提供するわけではありません。お元気な間は財産をご自由にお使いいただき、最後に残った財産の範囲で、遺言に従って寄付が行われます。
故人のご遺志を反映した
「相続財産からの寄付」「香典返し寄付」も可能です。
相続財産からのご寄付
あなたが受け継がれた故人の財産の中から、ジャパンハートにご寄付いただくこともできます。
その場合の流れと税務上の取り扱いは、以下の通りです。
1.ご相続の開始
故人の相続財産を遺言や遺産分割協議で受け取られた方が、ジャパンハートへの寄付をご検討される際は、お問い合わせください。詳しいお手続きをご案内いたします。
2.領収書の送付と感謝状の贈呈
現金でのご寄付の場合は、ジャパンハートの寄付口座にお振込みください。
現物でのご寄付の場合は、相続税の控除を受けるためには、換金せずにそのままでのお手続きが必要です。
ご入金確認後、領収書をお送りします。ご希望の方には感謝状を贈呈致します。
3.相続税の申告
相続財産からジャパンハートへご寄付いただいた財産には、相続税がかかりません。この「相続税の非課税措置」を利用するには、ジャパンハートからお送りした領収書を添付して、相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
4.確定申告(寄付金控除)
ジャパンハートへのご寄付は、確定申告により寄付金控除の対象となります。所得控除と税額控除のどちらか有利な方をご選択いただけます。また、お住まいの自治体によっては、住民税の寄付金控除を受けられることがあります。
相続税の非課税措置と寄付金控除は、両方とも受けることができます。
ジャパンハートは認定特定非営利活動法人ですので、寄付金領収書のみで相続税の非課税措置を受けることができますが、ご希望に応じて「相続財産からのご寄付をいただいた」旨、証明する書類も発行しております。
詳しくは、お問合せください。
香典返し寄付
葬儀・告別式で寄せられたお香典・供花代に対する「香典返し」には、香典額の半分程度の品物を贈るのが一般的ですが、近年、「香典返し」に代えて「香典返し」にかかる費用またはその一部をNPO/NGOなどの社会貢献活動団体に寄付される方が増えています。
ジャパンハートでは、お香典を下さる方々へのお礼状をご用意しています。
ジャパンハートとは
目の前のひとりの
「生まれてきてよかった」を、
日本の医療から。
1941年に始まったビルマの戦い。動員された日本軍30万人のうち6割を超える18万人が戦死し、多くが連合国軍の捕虜となる中、地元ビルマの人々は捕虜となった日本兵に食料を分け与えるなど温かく接し、この優しさは彼らが生きて故郷の地を踏む助けとなりました。
その後、ビルマは独立し、軍政となり、国号をミャンマーと変えましたが、日本兵とその家族・遺族との交流は続き、現地への慰霊訪問も継続していました。
自分たちが高齢化する中、ミャンマーの人たちへの感謝の気持ちを、なんらかの形にして残したい――そんな遺族の方々の思いを受けて、1995年、𠮷岡秀人は単身でミャンマーに赴き、無償での医療活動を開始したのです。
それから四半世紀。𠮷岡と思いを共にする人たちが集まってできた国際医療ボランティア団体「ジャパンハート」は、国内外の多くの方々の支援の下、ミャンマー、カンボジア、ラオスの3カ国で、年約3万件の無償での治療を提供しています。また、日本国内の離島・僻地への医療従事者派遣や、小児がんと闘う子どもと家族のサポート、国内外の被災地への緊急救援などにも力を入れています。
目の前にいるひとりひとりの患者さんが、「生まれてきてよかった」と思える世界を、日本のこころと医療技術で実現するために。私たちは、これからも、医療の届かないところに医療を届けてまいります。